2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
内閣官房に申し上げますけれども、今、再入国禁止に踏み切る、これも早くやるべきだということを申し上げさせていただきたいと思いますし、それから、停留、これも、警戒している地域以外から複雑に、いろいろなルートで入っていらっしゃるケースがあるということも慶応大のチームが発表しておりますので、こうしたことも含めて、例外なく、検疫指定の宿泊施設での停留措置も早めにこれも考えていただきたいということを要望させていただきます
内閣官房に申し上げますけれども、今、再入国禁止に踏み切る、これも早くやるべきだということを申し上げさせていただきたいと思いますし、それから、停留、これも、警戒している地域以外から複雑に、いろいろなルートで入っていらっしゃるケースがあるということも慶応大のチームが発表しておりますので、こうしたことも含めて、例外なく、検疫指定の宿泊施設での停留措置も早めにこれも考えていただきたいということを要望させていただきます
ただ、委員御承知のように、今の時点で停留措置をとれるのかということに関しては、停留措置というのはとれない、今の、今回私どもが指定した政令等ではとることができない。 ただ、国内に入った後、さまざまな対応を今までもしてきております。
ですから、総理のリーダーシップで、そうした例えば二週間の自主的な停留措置を求めていく、こういうことをやられてはどうですか、総理。
ガイドラインの見直しに係る意見書にも、水際対策につき合理性がなくなった場合は停留措置を縮小することが記載されていますが、水際対策は国内発生をできるだけ遅らせるための効果があるにしても、国民を何日間か引き止めておくことは多大な人権制限につながるおそれがあります。
平成二十一年度の新型インフルエンザ対策では、検疫法に基づいてなされた停留措置が、余り効果がないのに人権を過度に侵害するものとして問題視されました。あのときのような広範な停留措置はもう行わないということなのか、併せてお伺いしたいと思います。
水際対策についてでございますが、水際対策は効果が薄いといった意見もあるわけで、飛行機やあるいは宿泊施設における停留は国民の活動を大きく制限するものであり、必要最小限のものでなければならないわけですが、ガイドラインの見直しに係る意見書にも、この水際対策について、合理性がなくなった場合、その停留措置を縮小することが記載されています。
これらの宣言等を受けまして、豚インフルエンザについては、今後、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める新型インフルエンザ等感染症として取り扱われることになり、同インフルエンザの感染者等は、検疫法に定める隔離や停留措置の対象になるとともに、出入国管理及び難民認定法第五条第一項第一号による上陸拒否の対象になるということになります。
入院や停留措置された方々への人権への配慮規定はどのようになっているのでしょうか。先ほど家西委員からの指摘もありましたけれども、この点に関しましてお答えをいただきたいと思います。
それで、鳥インフルエンザH5N1については、人への感染は限定的であるというようなことから、患者と接触したにすぎない者まで検疫法に基づく強制的な停留措置の対象とする必要はないというようなことで提案させていただいております。
停留措置を行う際に際しまして、マニュアルの作成や宿泊施設等のスタッフの研修など事前に様々な配慮が必要であることは御指摘のとおりでございまして、こうした点を含めまして、停留に支障を来さないよう、今後、宿泊施設管理者と更に協議を重ねていきたいというふうに考えております。
これらによりまして発熱等の症状が確認された有症者については、まず一つ目としまして、呼吸器症状や新型インフルエンザが疑われる者との、今先生が言われた濃厚接触者でありますけれども、接触の有無、それから質問票に基づく医師の問診及び診断を行いまして、新型インフルエンザと疑われる場合には停留措置を行うとともに、PCR検査によるウイルスの遺伝子の検出を行うこととしております。
発生国からの帰国のプロセス、そしてまた空港や海港などにおける検疫体制の集約化、また検疫後の停留措置など、いろいろなことの方針が示されました。これが実際に発生したときには一番私は大変なんだろうなというふうに思っております。まずは、国民の皆さんにやはり十分、政府の考え方、こういう方針でやりますよということをわかっていただく必要がある。これをどういうふうに進めていくのか。
○石崎委員 藤井所長にもお聞きしたいんですが、今回の法改正で、感染の疑いのある者について、医療機関以外の宿泊施設においても停留措置がとれるということになっておりますが、この宿泊施設はホテルとかということになるんでしょうか。これが確保できるのか、発症者、感染者の数が膨大になった場合に確保できるか、あるいは事前に指定しておくのかどうかについてお聞かせください。
この案段階におけるパブリックコメントで、今先生が御指摘のようなケースについてどうなっておるかといいますと、新型インフルエンザの疑いのある患者及びこれに濃厚に接触したと考えられる同行家族等については停留措置を実施します。疑い患者の陰性が確認された時点で解除するということですが、いずれにしても、まず停留措置はその範囲内で行う。
それから、従来は発見されますと隔離だとか停留措置ということをやっていたんですけれども、今回はそういうことはできるだけやめていこう、こういうことでその手続等の改正を行っておるということでございます。 こうすることによって、検疫法と新しくできる感染症法と相まってこういう怖い病気から国民を何とか守っていこうということをやっているわけでございます。